今月のワンポイントアドバイス

2026年11月

今月のお知らせ

  • 9月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 3月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 12月、3月、6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 10月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を11月10日(火)までに納付しましょう。
  • 個人事業主の方で、所得税の予定納税をしなければならない人は、11月30日(月)が第2期の納税の期限です。該当される方は忘れないよう納付しましょう。

      今月のワンポイントアドバイス

      ★インボイス制度に関する改正について

      令和8年10月1日から、インボイス制度に関連する税務上の取扱いが一部見直されています。主な改正点の一つは、免税事業者等からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置です。これまで80%であった控除割合が70%へ引き下げられます。

      また、インボイス制度導入に伴う負担軽減措置として設けられていた2割特例は終了となり今後は、原則課税または簡易課税制度による計算が基本となります。

      なお、個人事業者については、一定の要件を満たす場合に新たに設けられた3割特例を適用できるケースがありますが、法人は対象外となります。

      制度改正への対応は、事業内容や取引状況によって異なります。具体的な取扱いや適用の可否についてご不明な点がございましたら、お気軽に弊事務所までご相談ください。