2026年9月
今月のお知らせ
- 7月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 1月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 10月、1月、4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 8月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を9月10日(木)までに納付しましょう。
- 個人事業者の方は9月29日(火)が消費税の予定納税の口座振替日になります。預金残高を確認しておきましょう。
今月のワンポイントアドバイス
★免税事業者からの仕入れ、控除割合が70%へ
インボイス制度では、原則として、免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて、仕入税額控除を受けることはできません。
しかし、制度開始後の急激な負担増を避けるため、一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
令和8年度税制改正により、この経過措置の控除割合が見直され、令和8年10月1日からは、現在の80%から70%へ引き下げられます。
その後も50%、30%と段階的に縮小され、令和13年10月1日以降は控除できなくなります。