2026年8月
今月のお知らせ
- 6月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 12月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 12月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 9月、12月、3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 7月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を8月10日(月)までに納付しましょう。
今月のワンポイントアドバイス
★生成AIの活用
近年の生成AIの発達は目覚ましく、税務においても制度の概要や計算例を短時間で確認できるなど、便利なツールとして使用が広まっています。ただ、税法の毎年の改正や、個々の事実関係によっては結論が変わることが少なくないなど、税務に限らずAIの回答が絶対であるとは限りません。そのため、AIの回答をそのまま採用するのではなく、公的な資料での最新情報の確認や、専門家に相談する等、自身での確認が重要になってきます。とはいえ便利なツールではありますので、生成AIを最終的な判断者ではなく、優秀な補助者として活用することがより良い業務への近道となります。