今月のワンポイントアドバイス

2026年7月

今月のお知らせ

  • 5月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 11月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 11月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 8月、11月、2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 6月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を7月10日(金)までに納付しましょう。
  • 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業所等は1月から6月までの期間に支払った給与等に係る源泉所得税を、まとめて7月10日(金)までに納付しなければなりません。

 

今月のワンポイントアドバイス

★住民税(市県民税)の特別徴収が始まります。

毎年6月から、新しい年度の住民税(市県民税)の特別徴収が始まります。市区町村から送付された「特別徴収税額決定通知書」に基づき、事業主は毎月の給与から住民税(市県民税)を徴収し、翌月10日までに納付します。

また、入社により普通徴収から特別徴収へ切り替える場合や退職などにより給与からの徴収ができなくなった場合は、各届出書の提出が必要となります。提出が遅れると、従業員への納付方法の変更がスムーズに行えないこともあります。

住民税(市県民税)の特別徴収は、事業主にとって重要な事務の一つです。不明な点や手続きに迷うことがありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。