2026年6月
今月のお知らせ
- 4月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 10月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 7月、10月、1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。。
- 5月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を6月10日(火)までに納付しましょう。
- 住民税の特別徴収をおこなっている事業所は、6月分の給与より令和8年度の特別徴収が開始されます。金額の再確認をしましょう。
今月のワンポイントアドバイス
☆「税金を払うためにさらに税金が発生する」ことがある?
「税金には消費税がかからない」と思われがちですが、実は「税金を支払うための手数料」には消費税が発生する事をご存じでしょうか。
例えば、法人税や自動車税をクレジットカードで納付した場合、税額そのものは消費税の対象外ですが、カード決済時の手数料には消費税が含まれています。
これは、税金そのものに課税されているのではなく、「決済サービス」という役務の提供に対して消費税が課税されているためです。実務上、この手数料は「支払手数料」として処理され、原則として消費税の課税仕入れに該当します。
普段あまり意識されませんが、こうした「税金を支払う行為」にも消費税の考え方が関わっている点は、税金と消費税の関係として興味深い事例の一つといえるでしょう。