今月のワンポイントアドバイス

2022年11月

今月のお知らせ

  • 9月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 3月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 12月、3月、6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 10月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を11月10日(木)までに納付しましょう。
  • 個人事業主の方で、所得税の予定納税をしなければならない人は、11月30日(水)が第2期の納税の期限です。該当される方は忘れないよう納付しましょう。

     

    今月のワンポイントアドバイス

    ★源泉所得税納期の特例の適用対象となる所得税等について

    源泉所得税の納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、源泉徴収した所得税等を半年分まとめて納めることができる特例です。

    ただし、この特例の適用対象となる所得税等は、給与や退職金から源泉徴収した所得税等と、税理士、司法書士、社会保険労務士等の一定の報酬から源泉徴収した所得税等に限られており、その他の報酬(原稿料、ホステス報酬、出演料など)から源泉徴収した所得税等は特例適用の対象とはならず、支払のあった翌月10日までに納付する必要があるので注意が必要です。

    自社が負担する法人税等とは違い、源泉所得税は従業員、取引先より預かっている税金になりますので、納付の遅れや納付忘れには十分ご注意ください。