今月のワンポイントアドバイス

2022年9月

今月のお知らせ

  • 7月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 1月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 10月、1月、4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 8月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を9月12日(月)までに納付しましょう。
    • 個人事業者の方は9月28日(水)が消費税の予定納税の口座振替日になります。預金残高を確認しておきましょう。

     

    今月のワンポイントアドバイス

    ☆毎月支払う家賃のインボイスの保存について

    口座振替による家賃の支払いで、契約書に基づき代金決済が行われ、請求書や領収書が交付されない取引でも仕入税額控除を受けるために、インボイスの保存が必要になります。ただし、インボイスは、一定期間の取引をまとめて記載することができ、課税期間ごとにインボイスの交付を受けて保存することもできます。

    また、口座振替や振込みによる家賃の支払いは、取引の年月日以外の事項が記載された契約書と取引の年月日の事実を示す通帳や銀行が発行した振込金受取書をあわせて保存するすることで、仕入税額控除の要件を満たすことになります。

    尚、請求書等が交付されない家賃については、取引の中途で賃貸人が登録事業者でなくなる場合が考えられます。

    賃借人は、登録事業者ではない賃貸人に支払う家賃について仕入税額控除を受けることができなくなりますので、国税庁の公表サイトを利用して登録状況の確認をする必要があります。