今月のワンポイントアドバイス
今月のワンポイントアドバイス
☆少額減価償却資産に係る改正点
青色申告を行う中小企業者等(個人事業主を含む)が、事業に必要な30万円未満の減価償却資産(設備・備品等)を取得した場合には、その取得価額の全額を必要経費(法人の場合は損金)に算入できる制度が、「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」です。
本来、減価償却資産は耐用年数に応じて毎年費用配分するのが原則ですが、この特例により事務負担の軽減と設備投資の促進が図られています。
令和8年度税制改正では、本特例の適用期限が令和11年3月31日まで延長されるとともに、1資産あたりの取得価額の上限が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられました。また、適用対象となる事業者の常時使用する従業員数の要件は、500人以下から400人以下へと見直されています。
なお、1事業年度(個人事業主はその年)における適用上限額は、引き続き合計300万円までとされています。