今月のワンポイントアドバイス

2026年5月

今月のお知らせ

  • 3月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 9月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 6月、9月、12決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 4月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を5月11日(月)までに納付しましょう。

 

            今月のワンポイントアドバイス

            少額減価償却資産に係る改正点

            青色申告を行う中小企業者等(個人事業主を含む)が、事業に必要な30万円未満の減価償却資産(設備・備品等)を取得した場合には、その取得価額の全額を必要経費(法人の場合は損金)に算入できる制度が、「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」です。

            本来、減価償却資産は耐用年数に応じて毎年費用配分するのが原則ですが、この特例により事務負担の軽減と設備投資の促進が図られています。

            令和8年度税制改正では、本特例の適用期限が令和11331日まで延長されるとともに、1資産あたりの取得価額の上限が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられました。また、適用対象となる事業者の常時使用する従業員数の要件は、500人以下から400人以下へと見直されています。

            なお、1事業年度(個人事業主はその年)における適用上限額は、引き続き合計300万円までとされています。