今月のワンポイントアドバイス

2022年7月

 

今月のお知らせ

  • 5月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 11月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 11月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 8月、11月、2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 6月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を7月11日(月)までに納付しましょう。
  • 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業所等は1月から6月までの期間に支払った給与等に係る源泉所得税を、まとめて7月11日(月)までに納付しなければなりません

 

    今月のワンポイントアドバイス

    ☆インボイスの保存について

    インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える手段であり、現行の請求書等に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」が追加された書類やデータをいいます。

    令和510月に開始されるインボイス制度においては、仕入税額控除の要件として、帳簿とインボイスの保存が挙げられています。また、インボイスを発行した場合にも写しの保存が必要とされています。

    これらの書類は、受領(交付)した日、もしくは課税期間の末日(決算日)の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間保存する必要があります。

    保存方法については、紙での保存、電子データでの保存どちらも認められています。ただし、電子データにて保存する場合には、電子帳簿保存法の要件を満たした状態での保存が必要となるので注意が必要です。