今月のワンポイントアドバイス

2022年6月

今月のお知らせ

  • 4月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 10月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 7月、10月、1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 5月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を6月10日(金)までに納付しましょう。
  • 住民税の特別徴収をおこなっている事業所は、6月分の給与より令和4年度の特別徴収が開始されます。金額の再確認をしましょう。

 

    今月のワンポイントアドバイス

    ☆適格請求書発行事業者の登録

    免税事業者が、令和5101日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けるには令和5331日までに登録申請書を税務署へ提出します。登録を受けた課税事業者は、令和5101日から課税期間の末日までの期間に行った課税売上と課税仕入を基礎に消費税の申告書を作成し、申告と納税を行います。

    令和5101日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書の提出したときは、課税期間の初日の前日に簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされ、令和5101日から簡易課税制度の適用を受けることができます。

    なお、登録事業者には、事業者免税点制度は適用されません。基準期間の課税売上が1,000万円以下になっても登録取消届出書を提出しない限り、免税事業者となることができませんので、注意が必要です。