今月のワンポイントアドバイス

2022年3月

今月のお知らせ

  • 1月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 7月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 4月、7月、10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 2月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を310日(木)までに納付しましょう。
  • 個人事業者の方は、315日(火)までに所得税の確定申告及び納税を行いましょう。 尚、振替納税を利用されている場合の振替日は4月21日(木)になります。
  • 消費税の課税事業者の方は331日(木)までに消費税の確定申告及び納税を行いましょう。   尚、振替納税を利用されている場合の振替日は4月26日(火)になります。

 

今月のワンポイントアドバイス

☆事業復活支援金の申請について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小法人、個人事業者が対象となる事業復活支援金の給付申請が行えるようになりました。

給付対象は新型コロナウイルス感染症の影響で対象月の売上高が基準月の売上高と比較して30%以上減少した事業者となります。

給付金額は売上高の比較によりそれぞれ異なりますが、最大で中小法人は250万円、個人事業者は50万円です。

申請には一定の資料の添付が必要となります。また、前回の持続化給付金とは異なり登録機関による事前確認が必要となります。詳しい内容につきましては経済産業省のホームページをご覧いただくか、弊事務所までお問い合わせください。