今月のワンポイントアドバイス

2021年10月

今月のお知らせ

  • 8月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 2月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 11月、2月、5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 9月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を1011日(月)までに納付しましょう。

     

    今月のワンポイントアドバイス

    ☆土地の価額

    令和3921日に、2021年(71日時点)の基準地価が公表されました。

    基準地価とは、都道府県が調べた土地の価額であり、土地を売買する際の目安となるものです。しかし、あくまでこの価額は目安で実際の取引金額とは異なります。

    これとは別に、公的機関がそれぞれ公表している土地の価額もあります。

    国が調べた価額(公示地価)、国税庁が公表している相続税や贈与税の税金を算出する基になる価額(相続税路線価)、市町村が固定資産税を算出するための価額(固定資産税路線価)などがあります。

    同じ土地でもそれぞれの公的機関で公表している価額は違うため、ご自身がお住まいの土地の価額を一度調べてみてはいかがでしょうか。