今月のワンポイントアドバイス

2021年5月

 

今月のお知らせ

  • 3月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 9月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 6月、9月、12決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 4月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を5月10日(月)までに納付しましょう。
  • 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限・納付期限について、令和3年4月15日(木)まで延長されました。これに伴い、振替納税による引き落とし日も申告所得税が5月31日(月)、消費税及び地方消費税が5月24日(月)に延長されました。口座の残高を確認しておきましょう。

今月のワンポイントアドバイス

☆中小企業経営強化税制の対象設備が追加されました

新規取得した設備の即時償却や税額控除の適用が受けられる、中小企業経営強化税制において、新たにデジタル化設備(C類型)が制度の対象となりました。デジタル化設備とは、遠隔操作、可視化、自動制御化を可能にする設備と定義されており、コロナ禍において広がりを見せているテレワークのための設備や、デジタル技術を用いたデータ集約・分析などを可能にする設備等が対象となっています。

即時償却や税額控除を受けるためには、認定経営革新等支援機関、所轄の経済産業局への投資計画案の提出、担当省庁での経営力向上計画の認定を、設備取得前に行う必要がありますのでご注意ください。