今月のワンポイントアドバイス

2019年12月

今月のお知らせ

  • 10月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 4月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 1月、4月、7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 11月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を12月10日(火)までに納付しましょう。
  • 年末調整の時期がまいりました。給与等の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出した給与所得者で、年間の給与等(賞与を含む)の収入金額の合計額が2,000万円以下である人は、原則として年末調整をすることができます。

 

今月のワンポイントアドバイス

★フリマアプリで得た利益は課税される?

近年、フリマアプリやオークションサイトで物を売買する人が増えていますが、これらで得た収入に対する課税はどのようになっているでしょうか。

資産の譲渡による所得は譲渡所得と呼ばれ、所得税の対象となります。しかし、通常の生活に必要な家具や衣服の譲渡(生活用動産の譲渡による所得)であれば、所得税はかかりません。したがって、不要になった家具や衣服を個人がネット上で販売しても課税されません。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものは譲渡所得、生活用動産の販売であっても継続的に営利を目的として得た利益は、事業所得となり課税対象となる場合があるので注意が必要です。