今月のワンポイントアドバイス

2019年5月

今月のお知らせ

  • 3月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 9月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 6月、9月、12決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 4月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を5月10日(金)までに納付しましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

★有給休暇の取得が義務化されました

本年41日より、当年度の年次有給休暇が10日以上付与された社員について、付与日から1年の間に5日有給休暇を取得させることが義務化されました。

有給休暇は、入社から6ヶ月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤している場合に付与することが労働基準法で定められています。また、有給休暇は上記の条件を満たす労働者すべてに付与されるものであり、フルタイムの正社員だけでなく、パートタイム労働者で週1日勤務の従業員であっても付与しなければなりません。ただし、付与される有給休暇の日数は1週間の所定労働時間、所定労働日数、勤続年数などにより異なるので注意が必要です詳しい日数などは厚生労働省のHPをご覧ください。

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