今月のワンポイントアドバイス

2018年10月

今月のお知らせ

  • 8月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 2月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 11月、2月、5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 9月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を10月10日(水)までに納付しましょう。

今月のワンポイントアドバイス

☆65歳以上の従業員さんも雇用保険の適用対象になります。

平成28年12月末まで、65歳以上の従業員さんは原則として、雇用保険に新規加入することが出来ませんでした。しかし平成29年1月1日より、1週間の所定労働時間が20時間以上であることかつ、引き続き31日以上の雇用の見込みがあることを要件に65歳以上の従業員さんも雇用保険に新規加入することができるようになりました。該当する従業員さんを雇用する場合には、入社した月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出する必要があります。

平成29年1月の雇用保険の適用拡大によって65歳以上の従業員さんも雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)の扱いとなることから、雇用保険に関わる各種給付金の受給が受けられるようになりました。改めて従業員さんの年齢と雇用保険の加入状況についてご確認をお勧めします。詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。

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