今月のワンポイントアドバイス

2022年2月

今月のお知らせ

  • 12月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 6月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 3月、6月、9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 1月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を2月10日(木)までに納付しましょう。
  • 2月16日()から所得税確定申告書の提出がはじまります。申告義務がある方、また、申告することにより還付等を受けることができる方は早めに申告をしましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

☆インボイス制度における「適格請求書」とは

令和5101日より開始されるインボイス制度においては、「適格請求書」の保存が課税仕入等に係る消費税額の控除要件となっています。

「適格請求書」とは、①売手の氏名及び登録番号、②取引を行った年月日、③商品、サービス名などの取引の内容(軽減税率対象にはその旨を記載)、④商品、サービス対価の適用税率ごとの合計及び総合計額(税込み、税抜きどちらでも可)、⑤適用税率ごとの消費税額及び総合計額、⑥買手の氏名、これら6つの記載事項を満たしている請求書、納品書等のことを指します。

制度開始まであと2年もありません。制度に対応するめに今のうちから請求書の見直し、記載事項の検討を進めておきましょう。