2021年4月
今月のお知らせ
- 2月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 8月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 5月、8月、11決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超 4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 3月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を4月12日(月)までに納付しましょう。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限・納付期限について、令和3年4月15日(木)まで延長されました。これに伴い、振替納税による引き落とし日も申告所得税が5月31日(月)、消費税及び地方消費税が5月24日(月)に延長されました。口座の残高を確認しておきましょう。
今月のワンポイントアドバイス
☆税務関係書類にも脱ハンコ
令和3年度税制改正により税務関係書類の多くが押印不要となります。提出書類に押印することは、間違いなく本人の意思に基づく申請であるという本人確認や意思確認の意味合いがあり、法律で義務付けられていました。
押印廃止は、法人税・所得税・消費税などの国税、住民税・事業税などの地方税が対象で、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類や相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類は対象外となります。令和3年4月1日以降に提出するものから適用となります。
これまでも、行政手続きで脱ハンコが進められてきましたが、新型コロナウイルスの流行により、リモートワークの拡大や対面でのやりとり防止などで脱ハンコの動きが一気に加速しました。税務手続きのオンライン化の一つとして始まる押印廃止は、事務の効率化やコスト削減などさまざまなメリットがあります。