今月のワンポイントアドバイス

2021年3月

今月のお知らせ

  • 1月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 7月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 4月、7月、10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 2月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を3月10日(水)までに納付しましょう。
  • 個人事業者の方は、4月15日()までに所得税の確定申告及び納税を行ないましょう。尚、振替納税を利用されている場合の振替日は5月31日(月)になります。
  • 消費税の課税事業者の方は、4月15日()までに消費税の確定申告及び納税を行ないましょう。尚、振替納税を利用されている場合の振替日は5月24日(月)になります。

 

今月のワンポイントアドバイス

☆消費税総額表示の義務化

令和341日より消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合の価格表示に総額表示が義務付けられます。「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、取引価格を表示する際に、予め消費税額を含めた価格を表示することをいいます。対象となる価格表示は、商品に添付又は貼付される値札等、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。

例えば、税込価格11,000円の場合、支払総額の11,000円さえ表示されればよく、「消費税等」や「税抜価格」が表示されていてもかまいません。

また、10,000(税込価格11,000)と表示された場合でも、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、総額表示の該当となります。

なお、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりませんのでご注意ください。