今月のワンポイントアドバイス

2019年3月

今月のお知らせ

  • 1月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 7月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 4月、7月、10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超     4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 2月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を3月11日(月)までに納付しましょう。
  • 個人事業者の方は、3月15日()までに所得税の確定申告及び納税を行ないましょう。 尚、振替納税を利用されている場合の振替日は4月22日(月)になります。
  • 消費税の課税事業者の方は、4月1日()までに消費税の確定申告及び納税を行ないましょう。尚、振替納税を利用されている場合の振替日は4月24日(水)になります。

今月のワンポイントアドバイス

★住所が変わった時に忘れてはいけない手続き

確定申告をしている方で、引っ越しなどにより住所に変更があった場合は『所得税の納税地の異動に関する届出書』を住所が変わる前の税務署へ提出する事で、住所変更の手続きが完了します。
ここで忘れがちなのが、振替納税を利用されている方で、住所変更後にその地域を管轄している税務署が変わった場合に、新たに振替納税の手続きが必要になる事です。
このような場合には、振替納税の再申請も忘れずに行うようにしましょう。もし再申請を忘れると振替納税の手続きがされていない状態になり、申告にかかる税金が口座振替されず未納となります。場合によっては延滞税を追加で支払わないといけないこともありますので注意が必要です。

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