今月のワンポイントアドバイス

2019年2月

今月のお知らせ

  • 12月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 6月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 3月、6月、9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 1月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を2月12日(火)までに納付しましょう。
  • 2月18日()から所得税確定申告書の提出がはじまります。申告義務がある方、また、申告することにより還付等を受けることができる方は早めに申告をしましょう。

今月のワンポイントアドバイス

☆防災・減災設備の特別償却制度が創設されました

昨年12月に発表された平成31年度税制改正大綱において、防災・減災設備の特別償却制度の創設が発表されました。この制度は、経済産業大臣より「事業継続力強化計画(仮称)」等の認定を受けた中小事業者が、中小企業等経営強化法改正後から2021331日までの間に「特定事業継続力強化設備等」を取得し、事業の用に供した場合に取得価額の20%を特別償却できる制度です。特定事業継続力強化設備等とは、自家発電機などの機械装置(1100万円以上)、制震・免震ラックなどの器具備品(130万円以上)、防火シャッターなどの建物付属設備(一の取得価額が60万円以上)を指します。

昨年10月の台風被害に代表されるように、近年は自然災害が頻発しています。災害発生時でも企業としての機能を保てるよう準備をすすめてみてはいかがでしょうか。

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