今月のワンポイントアドバイス

2018年12月

今月のお知らせ

  • 10月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 4月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 1月、4月、7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 11月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を12月10日(月)までに納付しましょう。
  • 年末調整の時期がまいりました。給与等の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出した給与所得者で、年間の給与等(賞与を含む)の収入金額の合計額が2,000万円以下である人は、原則として年末調整をすることができます。

今月のワンポイントアドバイス

☆収入印紙を金券ショップで購入すると・・・?

収入印紙を郵便局や印紙売りさばき所で購入する場合、消費税は非課税扱いとなりますが、金券ショップで購入すると消費税が課税されます。つまり、購入代金に消費税が含まれている為、消費税の計算をする際に仕入税額控除の対象とする事ができるのです。例えば、1万円分の収入印紙を購入した場合、本体価額9,260円+消費税740円となり、消費税を納付する際、740円少なくなるというわけです。ちなみに、商品券、プリペイドカードは購入する場所によって消費税の扱いが変わる事はなく、非課税扱いとなります。このように同じ印紙でも購入する場所が違うだけで消費税の取り扱い方が異なるので、経理の際は注意しましょう。

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