今月のワンポイントアドバイス

2024年4月

今月のお知らせ

  • 2月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 8月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 5月、8月、11決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超   4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 3月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を4月10日(月)までに納付しましょう。
  • 個人事業者で振替納税の手続きをされている方は、4月24日(月)に申告所得税が、4月27日(木)に消費税及び地方消費税が口座振替されます。口座の残高を確認しておきましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

★「遺失物の拾得」と確定申告

令和6315日をもって、令和5年度の所得税確定申告期間が終了しました。

期間中は皆様から様々なご相談を受けましたが、弊事務所では今まで「道端で大金を拾ってしまった。どうすればいいか」というご相談をお受けした事はありません。しかし、このような不測の事態に備えて税法上の処理をお話ししたいと思います。

道端にあった大金、「遺失物」を警察に届け出て、謝礼等の理由で得た報酬のことを「報労金」といいますが、これは税法上「一時所得」に分類されるもので、確定申告の対象となります。届け出た遺失物を受け取った場合も同様です。

一時所得には50万円の特別控除が存在し、これを超えた金額の1/2が他の所得と合算されて税額が計算されることになります。

仮に200万円の報労金を収入として得た際は、50万円を引いた150万円を1/2した金額の75万円が、他の所得と合わせて税額の計算に用いられます。

以上が税法上の話となりますが、実際に大金を拾った際は法律に則り、まずは最寄りの警察へ届け出るようお願いいたします。