今月のワンポイントアドバイス

2024年3月

今月のお知らせ

  • 1月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 7月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 4月、7月、10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 2月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を311日(月)までに納付しましょう。
  • 個人事業者の方は、315日(金)までに所得税の確定申告及び納税を行いましょう。尚、振替納税を利用されている場合の振替日は4月23日(火)になります。
  • 消費税の課税事業者の方は41日(月)までに消費税の確定申告及び納税を行いましょう。

    *尚、振替納税を利用されている場合の振替日は430日(火)になります。

     

    今月のワンポイントアドバイス

    ★子供へのアルバイト代

    青色申告をしている個人事業主の方から「同居している学生の子供に連休中仕事を手伝ってもらいたいんだけど、支払ったバイト代は経費になるのかな?」という質問を受けました。

    青色申告には「専従者給与」というものがあります。これは「事業主と生計を一にする人で、年齢15歳以上かつ原則年間6カ月以上青色申告の事業に専念していること」を条件に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を管轄の税務署に提出し、記載した給与の金額を限度に経費として計上することができる制度です。

    したがって、学生である子供に休日の間だけ手伝ってもらったという場合、学生は学業が本職ですので「専従者」にはあたりません。たとえ支払っても「アルバイト代」ではなく「親からのお駄賃」ということになり、経費にはならないというわけです。

    ただし、「生計を一にしていない」(別居していて、養育費や生活費などを負担していない。)子供の場合は、経費(給与)となります。