今月のワンポイントアドバイス

2023年11月

今月のお知らせ

  • 9月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 3月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 12月、3月、6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  •  消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
    • 10月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を11月10日(木)までに納付しましょう。

    • 個人事業主の方で、所得税の予定納税をしなければならない人は、11月30日(水)が第2期の納税の期限です。該当される方は忘れないよう納付しましょう。

    今月のワンポイントアドバイス

    自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入について

    令和510月よりインボイス制度がスタートしましたが、帳簿上において不明な点が多々あるかと思います。今回はインボイスに関連して受けたご相談の1つとして、自動販売機での購入における処理についてご紹介します。

    インボイスにおける自動販売機をはじめとした会計処理は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特定の要件の一つとなります。

    3万円未満の自動販売機による飲食料の販売やコインロッカーの利用、ATMにおける振込手数料など、機械装置のみで代金の受領と資産の譲渡が完結するものにおいてはインボイスの交付義務が免除されます。ただし、セルフレジのように単に精算が行われているだけのものについては交付義務免除の対象となりません。

    また、インボイスの交付義務が免除となる場合においても、帳簿には日時、機械装置の所在地、精算金額の記載が必要となります。