今月のワンポイントアドバイス

2023年10月

今月のお知らせ

  • 8月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 2月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 11月、2月、5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 9月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を1010日(火)までに納付しましょう。

今月のワンポイントアドバイス

生前贈与加算が3年から7年に延長されます

「生前贈与加算」とは、亡くなった被相続人から生前に贈与を受けていた場合、相続税の計算ではその贈与はなかったものとして、相続財産に加算して相続税の計算を行う制度です。

現行では、生前贈与が行われて3年以内に贈与者が亡くなった場合に限り、生前贈与加算が行われていました。

しかし、2023年度税制改正により、生前贈与が行われて7年以内に贈与者が亡くなった場合に、生前贈与加算が行われるようになります。

今回の相続税の税制改正内容は、実際には202411日以降の贈与から適用されます。

それまでの贈与については、今までどおり、相続開始前3年以内の贈与のみ生前贈与加算の対象です。少しややこしいですが、202411日以降の相続から、突然7年前の贈与が生前加算されるという意味ではありません。加算年数は段階的に延長されるため、3年以上になるケースは2027年以降であり、7年加算が適用されるのは20311月以降に相続が発生した場合とされています。また、相続開始前4年から7年の間の贈与(延長となった4年分)については、相続財産へ加算するときに100万円を控除できるとされています。

このように、生前贈与加算の考え方が複雑になるので注意が必要です。