今月のワンポイントアドバイス

2023年9月

今月のお知らせ

  • 7月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 1月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 10月、1月、4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 8月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を9月11日(月)までに納付しましょう。
  • 個人事業者の方は9月27日(水)が消費税の予定納税の口座振替日になります。預金残高を確認しておきましょう。

今月のワンポイントアドバイス

★10月1日からインボイス制度が本格的にスタートします。

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受ける際に「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になる制度ですが、いくつかの支援措置があります。今回はそのうちの2つをご紹介いたします。

まず一つ目は、「1万円未満の課税仕入れはインボイスの保存が不要」というものです。基準期間の課税売上が1億円以下または特定期間の課税売上が5千万以下であれば、1万円未満の少額取引については帳簿の保存のみで仕入れ税額控除を受けることができます。

二つ目は、「1万円未満の値引き・返品については返還インボイスが不要」というものです。売り手は、返品や値引き等自分の売り上げに対してマイナスの処理をする際に、買い手に必要事項を記載した返還インボイスを渡す必要があります。しかし、売り手負担の振込手数料等、1万円未満の返品・値引きであれば返還インボイスを発行しなくても良いとされています。