今月のワンポイントアドバイス

2023年4月

今月のお知らせ

  • 2月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 8月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 5月、8月、11決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 3月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を4月10日(月)までに納付しましょう。
  • 個人事業者で振替納税の手続きをされている方は、4月24日(月)に申告所得税が、4月27日(木)に消費税及び地方消費税が口座振替されます。口座の残高を確認しておきましょう。

      今月のワンポイントアドバイス

      ★月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ

      令和541日より、中小企業においても一か月の時間外労働が60時間を超過した分については、50%の割増賃金率で割増賃金を計算する必要があります。

      例えば、一か月の時間外労働が70時間となった場合、60時間分は25%の割増率、10時間分は50%の割増率で計算をしなければなりません。

      また、60時間を超過した時間外労働に対し、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することも認められています。

      なお、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定外休日に行った労働が含まれる点に注意が必要です。

      詳しくは、厚生労働省、または静岡労働局のホームページをご覧ください。