2025年5月
今月のお知らせ
- 3月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 9月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 6月、9月、12決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 4月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を5月12日(月)までに納付しましょう。
今月のワンポイントアドバイス
★従業員への食事の提供
従業員へ給食を支給されている場合、本人からの徴収金額が月額食事支給額の50%以上で、かつ会社の負担が3,500円以下であれば、本人は給与課税されません(消費税抜きの金額で判定します)。
これは、食事の費用は個人的なものであることから、残業等の特別の場合を除いてそれを事業者が負担した場合には、従業員に対する給与の支払とみなされるためです。
給食費が値上がりした場合などは、本人からの徴収額を見直す必要があるかもしれませんのでご注意ください。