今月のワンポイントアドバイス

2025年4月

今月のお知らせ

  • 2月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 8月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 5月、8月、11決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超   4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 3月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を4月10日(木)までに納付しましょう。

個人事業者で振替納税の手続きをされている方は、4月23日(水)に申告所得税が、4月30日(水)に消費税及び地方消費税が口座振替されます。口座の残高を確認しておきましょう。

今月のワンポイントアドバイス

★簡易インボイスについて

インボイス制度が始まってから一年半が経過しました。多くの企業がしっかりと要件を満たした適格請求書を発行していますが、要件を満たしているか判断に迷う請求書、もしくは記載要件の一部が欠けている請求書を見たことはないでしょうか。そのような際は国税庁が発行している「インボイス記載事項チェックシート」を参考にしてください。記載要件の一部が欠けていたとしてもインボイスとして認められる簡易インボイスの説明や、記載不備のインボイスを受け取った際の対応などの記載があります。また、同じく国税庁が発行している「マンガでわかるインボイス記載事項」も併せて確認いただくとより間違いのない判断ができるかと思います。ぜひご一読いただければと思います。