2025年3月
今月のお知らせ
- 1月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 7月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 4月、7月、10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 2月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を3月10日(月)までに納付しましょう。
- 個人事業者の方は、3月17日(月)までに所得税の確定申告及び納税を行いましょう。尚、振替納税を利用されている場合の振替日は4月23日(水)になります。
- 消費税の課税事業者の方は3月31日(月)までに消費税の確定申告及び納税を行いましょう。尚、振替納税を利用されている場合の振替日は4月30日(水)になります。
今月のワンポイントアドバイス
★賃上げ促進税制の改正について
賃上げ促進税制は、従業員の給与引き上げを促進するための制度です。令和6年度税制改正によってさらに3年延長し、かつ拡充されました。
対象となる法人や個人事業主において給与支給額が一定以上増加したときは、その増加分に応じて税額から特別控除ができるという税制上の優遇措置です。給与支給額には、役員や親族の給与は対象となりません。控除上限額は、法人税額または所得税額の20%までとなっています。令和6年度改正において、従業員の賃上げはできたものの、法人税額または所得税額が出なかった場合でも控除額の繰越しができるようになりました。賃上げによる減税効果を翌期以降に活かすことができ、5年間の繰越しが可能となりました。
法人は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度が対象、個人事業主については、令和7年から令和9年の各年が対象となります。