2024年2月
今月のお知らせ
- 12月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 6月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 3月、6月、9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 1月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を2月13日(火)までに納付しましょう。
- 2月16日(金)から所得税確定申告書の提出がはじまります。申告義務がある方、また、申告することにより還付等を受けることができる方は早めに申告をしましょう。
今月のワンポイントアドバイス
★ビタミン剤や漢方の購入費用
もうすぐ確定申告ということで、医療費の領収書等をまとめていただいている方も多いかと思います。
そんな中で、ビタミン剤や漢方の購入費用は医療費控除の対象になるのかというご質問をいただきました。結論から言うと、治療または療養に必要なものであれば、医療費控除の対象になります。
ただ、ビタミン剤や漢方の購入費用について医療費控除を受けるためには、それらが医薬品医療機器等法に規定する医薬品であることに加え、その費用が治療または療養に必要なものであることが必要となります。医師や薬剤師から、それらの医薬品が治療に必要である旨の文書等を受け取っている場合は、医療費控除の対象となります。