今月のワンポイントアドバイス

2023年5月

今月のお知らせ

  • 3月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 9月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 6月、9月、12決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 4月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を5月10日(水)までに納付しましょう

 

今月のワンポイントアドバイス

    ★可処分所得とは

    社会人として働き始めると、毎月給料がもらえますが、月給として提示された額を全て受け取ることができるわけではありません。

    毎月受け取る給料の総額は俗に額面(がくめん)と呼ばれ、そこから税金や社会保険料などが差し引かれた金額が手取りです。この手取りの金額を可処分所得と言います。

    「処分することが可能な所得」という意味合いで、実際に受け取り、生活費や貯蓄、娯楽など自由に使えるお金となります。

     給与収入金額-(社会保険料+所得税+住民税)=可処分所得

    いっぽう、個人事業主の可処分所得は、収入金額から収入を得るための支出額を差し引いた残額です。収入を得るための支出には仕入(売上原価)や諸経費だけでなく、所得に対する税金や社会保険料も含まれます。

     収入金額-(売上原価・諸経費+所得税等の税金+国民年金等の社会保険料)=可処分所得

    また、借入金の返済について多くの場合、額面年収に対していくらまでであれば返済できるか、と考えますが、できれば可処分所得をもとに考える方が良いでしょう。