今月のワンポイントアドバイス

2023年1月

今月のお知らせ

  • 11月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 5月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 2月、5月、8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 12月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を1月10日(火)までに納付しましょう。納期の特例の特例を受けている事業所等は7月から12月分までの源泉所得税を1月20日(金)までに納付しましょう。

 

    今月のワンポイントアドバイス

    ★副業の確定申告

    近年では副業を認める企業が増えてきました。そのため、会社に勤めながら副業でプラスアルファの収入を得る方も増えています。そこで問題になるのが副業収入の確定申告です。確定申告とは、1年間の所得を計算して税務署に申告し、納税することをいいます。では、どのような場合に確定申告が必要となるのでしょうか?

    給与を1か所から受けている場合は、副業の所得金額が年20万円を超えている場合に確定申告が必要です。収入ではなく、売上から経費を差し引いた所得金額(もうけ)が20万円を超えるかどうかが基準となります。

    給与を2か所以上から受けている場合(副業がアルバイトの場合など)は、年末調整をされなかった給与の収入が20万円を超えていれば、確定申告が必要です。この場合は、収入(支給金額)が20万円を超えるかどうかが基準となります。

    給与を2か所以上から受けている場合で、かつそれ以外の副業もしている場合は、上記2つのケースを合わせて判断します。

    つまり、年末調整をされなかった給与の収入と、それ以外の副業の所得を合計して20万円を超えている場合は確定申告が必要になります。

    また、年収が2,000万円以上の人や医療費控除、住宅ローン控除などを受ける場合はたとえ副業の所得が20万円以下でも確定申告が必要になります。

    ※市区町村に支払う住民税に関しては、上記のような特例措置はありません。