今月のワンポイントアドバイス

2022年5月

今月のお知らせ

  • 3月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 9月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 6月、9月、12決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 4月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を5月10日(火)までに納付しましょう。

    今月のワンポイントアドバイス

    ☆免税事業者の課税仕入れに係る経過措置

      令和5101日よりインボイス制度が導入されます。

    導入後6年間は、適格請求書発行事業者以外の事業者からも課税仕入れについては、一定割合を仕入税額控除の適用として受けることができます。

    令和5101日から令和8930日までの期間では、適格請求書発行事業者以外の消費者、免税事業者又は適格請求書発行事業者の登録の申請を行っていない課税事業者からの課税仕入れについては、課税仕入れに係る消費税額の80%が仕入税額控除の適用となります。

    また、令和8101日から令和11930日までの期間については、課税仕入れに係る消費税額の50%は仕入税額控除の適用となり、令和11101日以降からは仕入税額控除を受けることができなくなります。

    ただし、この経過措置を受けるには、買手が区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等の保存が必要になります。

    尚、上記の詳細につきましては、幣事務所の担当者までお問い合わせください。