今月のワンポイントアドバイス

2022年1月

 

今月のお知らせ

  • 11月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 5月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 2月、5月、8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 12月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を1月11日(火)までに納付しましょう。納期の特例の特例を受けている事業所等は7月から12月分までの源泉所得税を1月20日(木)までに納付しましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

☆  インボイス制度の登録について

インボイス制度の開始に伴い、インボイスを交付するためには、税務署に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者の登録を行います。登録申請後、税務署の審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、登録通知書(登録番号や公表情報等が記載)が送付されます。

令和5101日から登録を受けるためには、原則として令和5331日までに登録手続きを行う必要があります。

消費税の免税事業者が登録を受けるためには、登録申請書と「消費税課税事業者選択届出」を提出し、課税事業者となる必要があります。ただし、経過措置として適格請求書発行事業者に登録された日が令和510月1日の属する課税期間中である場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくても、登録を受けることができます。登録日以降は、課税事業者となりますので令和5101日から1231日までの間の消費税の申告が必要になります。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても、登録取消書を提出しない限り免税事業者となることができませんので注意が必要です。

幣事務所の関与先様に関しては、e-taxにて登録申請手続きを行いますので後日お声掛けいたします。