今月のワンポイントアドバイス

2021年12月

 

今月のお知らせ

  • 10月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 4月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 1月、4月、7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 11月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を12月10日(金)までに納付しましょう。
  • 年末調整の時期がまいりました。給与等の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出した給与所得者で、年間の給与等(賞与を含む)の収入金額の合計額が2,000万円以下である人は、原則として年末調整をすることができます。

 

今月のワンポイントアドバイス

☆ インボイス制度について

  諸外国でインボイス制度が広く採用され、令和元年の軽減税率導入により日本も令和5101日からインボイス制度を行うことになります。

インボイスとは、売手が買手に対して、正しい適用税率や消費税額等を伝達する手段で請求書等の記載事項に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」が追加されたデータや書類のことをいいます。

インボイスを交付するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署へ提出し申請を行う必要があります。このインボイスを保存することを条件として買手は、課税仕入等に係る消費税を控除することができます。

尚、免税事業者は、取引先からインボイスを依頼されても発行できません。

免税事業者が、インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者の登録をして課税事業者になる必要があります。