今月のワンポイントアドバイス

2020年8月

今月のお知らせ

  • 6月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 12月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 12月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 9月、12月、3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 7月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を8月11日(火)までに納付しましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

☆家賃支援給付金の申請受付が開始されました

7/14より家賃支援給付金の申請受付が開始されました。この制度は新型コロナウイルス感染症の影響により、令和25月以降の売上が前年同月と比べ50%以上減少、または連続する3か月の売上合計が前年同期間の売上合計と比べ30%以上減少している事業者に対し、申請日の直前に支払った家賃の2/3(法人は最大100万円、個人事業主は最大50万円)6ヶ月分給付する、という制度になります。

申請受付期間は持続化給付金と同様、令和3115日までとなっており、期間中一回のみ申請が可能となっています。

賃貸借契約書が存在しない、家賃支払いの証明書類が用意できない等、申請に必要な書類が用意できない場合でも様々な例外規定があります。特設ホームページが開設されており、詳しい記載がありますので、給付要件を満たす方は一度ご覧になる事をお勧めいたします。