今月のワンポイントアドバイス

2020年7月

今月のお知らせ

  • 5月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 11月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 11月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 8月、11月、2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 6月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を7月10日(金)までに納付しましょう。
  • 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業所等は1月から6月までの期間に支払った給与等に係る源泉所得税を、まとめて7月10日(金)までに納付しなければなりません。

 

今月のワンポイントアドバイス

☆国や自治体の給付金に税金がかかるのか?

新型コロナウイルスの緊急経済対策としての給付金は、法人税や所得税の課税対象になるのかとご質問を受けました。

全国民に一律10万円が支給される特別定額給付金は、4月30日に成立した新型コロナウイルスに対応するための臨時特例に関する法律により所得税は課税されないと定められています。

一方、自治体の休業要請に応じた事業者に対して給付する協力金や売上げが前年同月と比較して50%以上減少している事業者に対して給付する持続化給付金、事業者が従業員の雇用維持のため支給する休業手当に対する雇用調整助成金は、本来であれば得られたはずの事業収入や人件費の補填を目的しているので法人税・所得税の課税の対象となります。

なお、これらの給付金には、消費税は課税されません。