2019年6月
今月のお知らせ
- 4月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 10月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 7月、10月、1決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 5月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を6月10日(月)までに納付しましょう。
- 住民税の特別徴収をおこなっている事業所は、6月分の給与より平成31年度の特別徴収が開始されます。金額の再確認をしましょう。
今月のワンポイントアドバイス
★株式譲渡制限会社ってどんな会社だろう?
株式譲渡制限会社とは、株主が誰かに株式を譲渡する場合に、取締役会あるいは株主総会の許可を得なければ譲渡できない会社をいいます。これにより、会社が望まない人物が株主になる事を防ぐ事が出来ます。例えば、家族で経営している会社のような場合、もし家族以外で経営に対して非協力的な人物に株式が渡れば、経営に対して口出しするようになり、事業が円滑に進まなくなる場合があります。このような事態を防ぐために株式の譲渡に制限を掛けるのです。
譲渡制限会社になるには、定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない」という規定を付け加えておきます。譲渡制限の制度を上手に活用できれば、安定した会社経営に繋がるのではないでしょうか。