今月のワンポイントアドバイス

2018年8月

今月のお知らせ

  • 6月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 12月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 12月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 9月、12月、3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 7月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を8月10日(金)までに納付しましょう。

今月のワンポイントアドバイス

☆平成30年分路線価が発表されました

72日に国税庁より、平成30年分路線価の発表がありました。

路線価とは、道路(路線)に面する宅地1平方メートル当たりの評価額のことを指し、国税庁が発表する路線価は、相続税や贈与税の算定基準となり、市町村が公表する路線価は固定資産税や不動産取得税の算定基準となっています。

全国平均は0.7%の上昇となっており、3年連続の上昇となっている一方、静岡県は0.7%の下落となり、10年連続の下落となっています。

平成初期のバブル経済期と比べると、土地の価額は大きく下落していますが、昨年平成29年の路線価から、赤坂や銀座など東京の一等地はバブル経済期を超える評価額となっています。

路線価は国税庁のホームページにて公開されています。全国の様々な地点の評価額を見ることが出来ますので、気になる場所があれば路線価を確認してみるのも面白いかもしれません。

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