今月のワンポイントアドバイス

2018年7月

今月のお知らせ

  • 5月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 11月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 11月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 8月、11月、2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 6月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を7月10日(火)までに納付しましょう。
  • 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業所等は1月から6月までの期間に支払った給与等に係る源泉所得税を、まとめて7月10日(火)までに納付しなければなりません。

 

今月のワンポイントアドバイス

労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせたもので、従業員の雇用や生活を守るための制度となっています。労災保険は、従業員が仕事中のケガなどで働けなくなった場合に療養費を補償することや仕事中のケガなどで死亡した場合に給付金によって遺族の生活の支援を行います。労災保険料については、事業主がすべて負担することになります。

一方、雇用保険は、従業員が失業した場合や育児・介護等で働けなくなった場合に収入の減少などによる所得の補償をするための支援を行います。雇用保険料については、事業主と従業員が負担することになります。

労働保険の申告と納付は、毎年6月1日から7月10日までの期間に行います。4月1日から翌年の3月31日までに支払った賃金の総額を集計して前年に概算で仮に納付した保険料の精算と翌年1年分の保険料を仮に納付します。これを労働保険の年度更新と言います。

労災保険・雇用保険は一定の手続きをしないと加入することができませんので注意が必要です。

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