今月のワンポイントアドバイス

2026年4月

今月のお知らせ

  • 2月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 8月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 5月、8月、11決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 3月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を4月10日(金)までに納付しましょう
  • 個人事業者で振替納税の手続きをされている方は、4月23日(木)に申告所得税が、4月30日(木)に消費税及び地方消費税が口座振替されます。口座の残高を確認しておきましょう。

 

          今月のワンポイントアドバイス

          ☆社会保険料について

          3月分社会保険料(4月納付分)から、新料率が適用されます。また、4月分社会保険料(5月納付分)からは、『子ども・子育て支援金』という新たな社会保険料が増えます。

          子ども・子育て支援金とは、少子化対策の財源を確保するために導入された新しい制度です。社会保険料の一部として、健康保険料に上乗せする形で徴収されます。集められた財源は、児童手当の拡充や出産・育児支援、保育サービスの充実などに充てられます。子どもがいない人も含めて社会全体で子育てを支える仕組みで、負担額は月数百円から千円程度となります。

          給与計算の際には、最新の料率表を参考にするようご注意ください。