今月のワンポイントアドバイス

2026年3月

今月のお知らせ

  • 1月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 7月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 4月、7月、10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 2月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を10日(火)までに納付しましょう。
  • 個人事業者の方は、月16日(月)までに所得税の確定申告及び納税を行いましょう。

    尚、振替納税を利用されている場合の振替日は月23日(木)になります。

  • 消費税の課税事業者の方は月31日(火)までに消費税の確定申告及び納税を行いましょう。

    尚、振替納税を利用されている場合の振替日は4月30日(木)になります。

 

          今月のワンポイントアドバイス

          住宅借入金特別控除の見直し・拡充

          令和8年度の税制改正大綱では、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度が重要な見直し・拡充の対象になっています。

          ポイントは次の通りです。まず、控除の適用期限が5年間延長され、20301231日までの入居分が対象となりました。 また、従来の基本的な控除内容(年末の住宅ローン残高の約0.7%を所得税・住民税から控除)は維持されつつ、既存(中古)住宅や子育て世帯・若年夫婦への優遇が拡大されています。これは、控除適用の借入限度額の引き上げや控除期間の延長(最大13年)といった形で具体化され、省エネ性能の高い住宅や既存住宅の取得を後押しする改正となっています。 また、床面積要件が緩和されるなど、幅広い住宅取得者に配慮した変更も盛り込まれています。これらの改正は今後の年末調整や確定申告で使う住宅ローン控除の適用判断に影響しますので、対象となる住宅の要件や年度、控除額の上限等を事前に確認しておくことが大切です。