今月のワンポイントアドバイス

2026年2月

今月のお知らせ

  • 12月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 6月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 3月、6月、9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 1月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を2月10日(火)までに納付しましょう。
  • 2月16日()から所得税確定申告書の提出がはじまります。申告義務がある方、また、申告することにより還付等を受けることができる方は早めに申告をしましょう。

 

          今月のワンポイントアドバイス

          ★毎月の手取り額が増える!?

          令和81月から、給与や賞与から差し引かれる所得税(源泉徴収税額)が改正されました。これは令和7年度の税制改正により、基礎控除や扶養に関する制度が見直され、その内容を反映した新しい源泉徴収税額表が作成されたためです。

          事業所は、1月以降に支給する給与や賞与について、この新しい税額表を用いて所得税を計算する必要があります。改正により、扶養状況や収入によっては、これまでより毎月の源泉所得税が少なくなる人もいます。ただし、最終的な税額は年末調整や確定申告で精算される点はこれまでと変わりません。

          事業所は、給与計算の際に新しい税額表を使用し、正しく源泉徴収を行う必要がありますので注意してください。