今月のワンポイントアドバイス

2026年1月

今月のお知らせ

  • 11月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 5月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 2月、5月、8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 12月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を1月13日(火)までに納付しましょう。納期の特例の特例を受けている事業所等は7月から12月分までの源泉所得税を1月20日(火)までに納付しましょう。

          今月のワンポイントアドバイス

          ★ 旅行予約サイトとインボイス

          ホテルに宿泊する際、旅行予約サイトを利用して予約をされる方も多いかと思います。この宿泊費用を経費として計上する場合、予約サイトによってはインボイス(適格請求書)を発行できない場合がある事にご注意下さい。

          Agodaやbooking.comなどの海外予約サイトが宿泊代金を立替精算・代理受領している場合、そのサイトが日本の適格請求書(インボイス)制度に対応していないため、インボイスが発行できない場合があります。

          これは海外の予約サイトが日本の適格請求書発行事業者として登録しておらず、インボイスの要件を満たしていない事が要因です。宿泊したホテルから直接、適格請求書を発行できる場合は問題ありませんが、請求書の発行については施設毎に対応が異なる点にもご注意ください。

          インボイスを確実に入手したい場合は、事前決済ではなく現地決済とし、宿泊施設が適格請求書発行事業者であることを確認したうえで、宿泊施設から直接インボイスを受け取る方法が最も確実です。

          また、国内の旅行予約サイトであれば、事前決済でもインボイスの発行が可能である場合がありますので、事前に発行の可否をご確認下さい。

          宿泊費用を経費計上する際は、請求書の様式にご注意頂くようお願いします。