今月のワンポイントアドバイス

2025年12月

今月のお知らせ

  • 10月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 4月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 1月、4月、7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 11月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を12月10日(水)までに納付しましょう。
  • 年末調整の時期がまいりました。給与等の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出した給与所得者で、年間の給与等(賞与を含む)の収入金額の合計額が2,000万円以下である人は、原則として年末調整をすることができます。

 

 

          今月のワンポイントアドバイス

          ★ 金を売った場合の税金

          先日、関与先様より「金の相場価格が高騰しているので売りたいんだけど、金を売るとどのくらい税金がかかるのですか?」といった質問を受けました。

          金の売却に伴う所得については「譲渡所得」という扱いになります。

          譲渡といっても不動産、株式等の「分離課税」とは違い、他の所得と合算して「総合課税」という計算方法をとります。金の譲渡所得はその保有期間が5年を超えるかどうかで変わってきます。いずれの場合も50万円の特別控除がありますので、売った値段と買った値段の差額(もうけ)が50万円以下であれば税金はかかりません。 
          また、50万円を超える部分は税金の対象になるのですが、保有期間が5年を超えるときはその「もうけ」を1/2して計算を行います。
          上記により算出した金額を他の所得と合算したうえで税額計算をしますので、他の給与等の金額により最終的な税金の額は変わってきます。

          ただし、事業として売買している場合は事業所得となり、在庫資産として扱われます。
          (通常の物品販売と同じ)

          11月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を12月10日(水)までに納付しましょう。