2025年11月
 
今月のお知らせ
- 9月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
 
- 3月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
 
- 3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
 
- 12月、3月、6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
 
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
 
- 10月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を11月10日(月)までに納付しましょう。
 
- 個人事業主の方で、所得税の予定納税をしなければならない人は、12月1日(月)が第2期の納税の期限です。該当される方は忘れないよう納付しましょう。
 
 
今月のワンポイントアドバイス
★所得税の配偶者控除について
令和7年分の所得税から、配偶者控除の金額が変更となります。
今までは『103万円の壁』と言われていたように、配偶者の年収が103万円(合計所得金額48万円)を超える場合は配偶者控除の適用ができませんでした。
しかし、令和7年分からはこの基準が引き上げられ、年収123万円(合計所得金額58万円)までであれば配偶者控除を受けることが可能になります。
また、配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者の年収が201万円以下であれば、段階的に金額が減額される「配偶者特別控除」を受けることができます。
詳しい内容は国税庁のHPをご覧いただくか、弊事務所までお気軽にご相談ください。