今月のワンポイントアドバイス

2025年10月

今月のお知らせ

  • 8月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 2月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 11月、2月、5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 9月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を1010日(金)までに納付しましょう。

 

        今月のワンポイントアドバイス

        ★育児休業給付金と年末調整

        先日関与先様より、「今年育児休業から復職した社員がいるのだけど、育児休業中に受け取っていた育児休業給付金は年末調整に影響があるのか教えてほしい」とのお問い合わせがありました。

        育児休業給付金は、育児休業中に受け取れない給与の代わり、といったイメージをお持ちの方も多いと思います。給与の代わり、となると税金がかかりそうな気もしますが育児休業給付金は所得とみなされないため、年末調整への影響はありません。また、配偶者控除に該当するか判定する際の合計所得に含める必要もありません。

        他に所得とみなされない手当金としては、傷病手当金、介護休業給付金、失業手当などが挙げられます。

        ただし、社会保険の扶養を判定する収入にはこれらの給付金も含めることになっているので注意が必要です。