今月のワンポイントアドバイス

2025年9月

今月のお知らせ

  • 7月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 1月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 10月、1月、4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 8月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を9月10日(水)までに納付しましょう。
  • 個人事業者の方は9月29日(月)が消費税の予定納税の口座振替日になります。預金残高を確認しておきましょう。

 

      今月のワンポイントアドバイス

      ★翼の上の消費税

      飛行機に乗るとき、チケット代って「運賃だけ」だと思っていませんか?実はそこには消費税や空港使用料などの様々な費用や「見えない税金」も含まれています。航空券本体の代金に注目すると、国内線の場合、運賃には消費税がかかりますが、国際線の場合は、消費税がかかりません。

      ただ、国内線と国際線を24時間以内に乗り継ぐ場合、国内線部分の運賃も消費税が免除されるのです。理由は簡単。国内線も国際線への移動の一部とみなされるため、「輸出の延長」と同じ扱いになるからです。もちろん、国内空港使用料や国内線の燃油サーチャージなどの付帯費用は課税対象であることが多く、運賃の一部がゼロでも全てがゼロになるわけではありません。

      たとえば、静岡から羽田を経由してロンドンに行く場合、国内線の静岡羽田は消費税ゼロ、羽田ロンドンの国際線も免税となります。空港使用料や各種手数料には課税がなされます。

      日常でも身近な消費税ですが、空の旅でも意外な形で積み重なっているのですね。

      次に搭乗する際は、運賃明細を眺めながら「ここにも税金が、、!」と楽しむのも、新しい旅行の味わい方かもしれません。